食料・農業・農村基本法に「種子の自給」を盛り込むために市民発で国への意見書を!
地方公共団体はその公益にかかわる事柄に関して内閣総理大臣、国会などに意見書を提出できます(地方自治法第99条)。
意見書は地方議会で採択される必要があり、市民は紹介議員を通して地元の議会に国への意見書提出を求めること(請願)ができます。
請願が採択され、国に意見書を提出した地方自治体
北海道 北竜町
福島県 喜多方市
沖縄県 糸満市
<請願を出す前に>重要!
・要請書作成の際はスムーズに受理されるよう市町村の担当部署に書式、提出期限などの確認をとる。
*今回の食料・農業・農村基本法(以下、基本法)は3月には審議を開始する可能性が高く、国会審議中に地方議会から意見書が届くにはその地方議会の2月3月定例会で請願が採択される必要があります。また、地方議会への請願はその議会ごとに請願受付期限があります。
・紹介議員を探す際に色々な党派の地元議員に会って話をしてみる。
(市町村議員は地元密着なので話を聞いてくれる人が多く、自民党でも農業関係の議員には話をしてみると良い。)
・議員に請願の趣旨を説明する際に地元の事情を考慮した内容にする。
(農業が盛んであれば生産者目線で、都市部であれば消費者目線や子ども目線で、また、全般的に「食料の自給」などをキーワードに)
<地方議会への請願が難しい場合>
◆地方議会の2月3月定例会の請願期限に間に合わない
◆審査に時間がかかり、国会の審議に間に合わない
◆地方議会で紹介議員が見つからない
などの場合は国会議員を通して国に直接陳情または請願をすることもできます。
<請願を迷っている方に>
ハードルは少々高そうですが、意見書提出に成功すれば国へのアピールとなり、もし採択されなくてもこの問題について地元議員が知る機会を作ったことになり、地元で食や農に関する次のアクションに繋がる可能性もあります。
請願は憲法で保障された私たちの権利です。「種子(たね)の自給」ひいては「食の自給」を守るために挑戦してみませんか。